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中国・先進製造業増値税期末留保税額還付政策の明確化に関する公告
(財政部 税務総局公告2021年第15号)(原文)
増値税留保税額の還付政策を適用する先進製造業の範囲を拡大した。主な内容は以下の通り。
2021年4月1日より、「医薬」、「化学繊維」、「鉄道、船舶、航空とその他運輸設備」、「電気機械と器材」、「計装、計器」に係る業種でその販売額がすべての販売額に占める割合が50%を超過する納税人は、下記の条件をすべて満たす場合、2021年5月及びそれ以降の納税申告期において、主管税務機関に増加留保税額の還付を申請することができる。
適用条件
- 増加する未控除仕入税額がゼロより大きい。
- 納税信用等級がA級またはB級であること。
- 税還付の申請前36カ月間に未控除税額、輸出税還付の騙取もしくは増値税専用発票の虚偽発行の状況が発生していないこと。
- 2019年4月1日より「即時徴収・即時還付政策」、「先徴収・後還付政策」を享受していないこと。
v税還付の申請前36カ月間に脱税により税務機関に2回以上処分されたことがないこと。
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