中国
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中国 個人所得税
中国・個人収入に関する個人所得税課税所得項目適用についての公告
(財政部 税務総局公告〔2019〕74号)
2019年1月1日施行。偶然所得(一時所得)の課税範囲と、個人が取得する商業養老保険の養老金(年金)収入に対する納税政策が明確化された。主な内容は以下の通り。
- 個人が、単位または他人のために担保を提供する事により獲得した収入は、「偶然所得」項目として計算し個人所得税を納税する。
- 不動産の所有権者が不動産の所有権を無償で他人に贈与した場合における、受贈者が、無償で不動産を受贈した事による受贈収入は、「偶然所得」項目として計算し個人所得税を納税する。
- 企業の業務宣伝、広告等の活動中、当該企業以外の個人に贈呈された贈答品、及び企業忘年会、座談会、祝典、その他活動中に当該企業以外の個人に贈呈された贈答品により、個人が取得した礼品収入は、「偶然所得」項目として計算し個人所得税を納税する。但し、企業が贈呈する具体的な価格割引、または割引性質の消費券、金券、クーポン券、優待券等の礼品を除く。
- 個人は、「財政部 税務総局 人力資源社会保障部 中国銀行保険監督管理委員会 証監会 個人税収繰延型商業養老保険試行の開展に関する通知(財政〔2018〕22号)」の規定に基づき、取得する個人税収繰延型商業養老保険金収入について、その25%部分は免税とし、残りの75%部分は、10%の税率により計算して個人所得税を納税する。
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