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中国・企業社会保険費政策の段階性減免政策実施期限の延長に関する問題についての通知
(人社部発〔2020〕49号)(原文)
社会保険料の減免政策実施期限の延長、感染流行の影響で生産経営が困難で社会保険料を支払不可能な企業に対する納付猶予の期限、2020年社会保険個人納付基数の下限基準等が規定された。
元の通知《人力資源と社会保障部 財政部 税務総局 企業社会保険費政策の段階性減免政策に関する通知》(人社部発[2020]11号)に基づき、実施期限が延長された。比較した詳細は以下の通り:
項目 | 内容 | (人社部発〔2020〕11号) | (人社部発〔2020〕49号) |
対象企業 期間 | 対象企業 期間 | ||
企業基本養老保険、 失業保険、 労災保険、 | 企業負担分の保険料を全額免除 | 湖北省以外の中小零細企業2020年2月より最大5ヵ月 | 中小零細企業2020年12月まで |
企業負担分の保険料が二分の一 | 湖北省以外の大企業2020年2月より最大3ヵ月 | 湖北省以外の大企業2020年6月まで | |
企業負担分の保険料を全額免除 | 湖北省企業 2020年2月より最大5ヵ月 | 湖北省の大企業2020年6月まで | |
全ての 社会保険項目 | 企業・個人負担分納付猶予・滞納金免除 | 生産経営が困難な企業 猶予期間最大6ヵ月 | 2020年12月まで |
各省2020年社会保険個人納付基数の下限は、継続して2019年個人納付基数の下限基準を実行し、個人納付基数の上限基準は通常の規定に基づき調整する。
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