中国
中国・一部納税人の個人所得税予納申告方法を更に簡素化することに関する公告
(国家税務総局公告2020年第19号)(原文)
2021年1月1日施行。一部納税人の個人所得税予納申告方法の更なる簡素化について規定された。
適用対象
1. 前納税年度に通年に渡り毎月、同一企業で給与・賃金所得に対する個人所得税を源泉徴収し、且つ全年度の給与・賃金収入が6万元を超えない居住者個人
2. 累計予定納税法に基づき、前納税年度に通年に渡り毎月、同一企業で労務報酬所得に対する個人所得税を源泉徴収し、且つ全年度の労務報酬収入が6万元を超えない居住者個人。例えば、保険販売員、証券仲買人。
簡素化後の方法
源泉徴収義務者が本納税年度の個人所得税を源泉徴収する場合、累計控除費用は1月から直接、全年度の6万元に基づき計算する。即ち、納税人の累計収入が6万元を超えない月について個人所得税を源泉徴収する必要はない。その累計収入が6万元を超えた当月及び年内の後続の月度に対し、個人所得税を源泉徴収する。
申告時の手順
1. 自然人電子税務局の源泉徴収者端末と自然人電子税務局WEBホームページの源泉徴収機能を使用する場合
源泉徴収義務者が本年度1月の個人所得税を計算し、予定源泉徴収する際に、システムは前年度の源泉徴収の申告状況に基づき、自動的に纏め、条件に符合する従業員の名称リストを提示する。源泉徴収義務者は実際の状況に基づき照合し、確認した後、本規定の方法を通し、個人所得税を源泉徴収する。
2. 紙ベースで申告する場合
源泉徴収義務者は前年度の源泉徴収の申告状況に基づき、条件に符合する納税人を判断した後、源泉徴収する。また、当年度の1月の税額を源泉徴収するため《個人所得税源泉徴収申告表》に相応する納税人の備考欄に、「前年度毎月申告実施し且つ全年収入は6万元を超えていない」旨を記入する。