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中国 増値税
中国・一部の先進製造業増値税期末留保税額還付の明確化に関する公告
(財政部税務総局〔2019〕84号)(原文)
一部の先進製造業納税人に対する増値税の留保税額の還付についての詳細が規定された。主な内容は以下の通り。
期末留保税額還付の適用条件
- 増加する未控除仕入税額がゼロより大きい。
- 納税信用等級がA級またはB級であること。
- 税還付の申請前36カ月間に未控除税額、輸出税還付の騙取もしくは増値税専用発票の虚偽発行の状況が発生していないこと。
- 税還付の申請前36カ月間に脱税により税務機関に2回以上処分されたことがないこと。
- 2019年4月1日より即時徴収、即時還付、先に徴収後に還付の政策を享受していないこと。
一部の先進製造業納税人
『国民経済業種分類』における非金属鉱物製品、通用設備、専用設備及び計算機、通信とその他電子設備の生産と販売に係る業種でその販売額がすべての販売額に占める割合が50%を超過する納税人。(納税人の還付申請前の継続する12カ月の販売額により計算し、還付申請前経営期間が12カ月に満たないが3カ月を満たす場合は実際の経営期間にて販売額を計算する。)
当期に還付が認められる増加留保税額の計算方法
還付が認められる増加留保税額 = 増加留保税額 × 仕入税額の構成比率
関連規定
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