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中国・《重大技術装備輸入税収政策管理弁法実施細則》を印刷・発行することに関する通知
2020年8月1日施行。中国国外から重大技術設備を輸入した場合の関税及び輸入増値税についての免税措置に関して、2020年1月に重大技術装備輸入税収政策管理弁法が公布、施行され、今回それに伴い細則が公布された。
- 重大技術装備の輸入税収政策の適用を受けることを申請する企業は、通常は国が発展を支援する重大技術装備又は製品を生産する企業でなければならないものとし、比較的強力な設計研究開発及び生産製造能力並びに専門性が比較的揃っている技術者チームを有し、同時に以下の条件を満たしていなければならない
(1) 独立法人の資格。
(2) 違法及び深刻な信用喪失行為が存在しない。
(3) 核心的な技術及び知的財産権を有している。
(4) 政策の適用を受けることを申請する重大技術装備及び製品は、《国が発展を支援する重大技術装備及び製品目録》に関係する要求に適合していなければならない。 - 政策の適用を受けることを新たに申請する企業及び原子力発電項目事業主についての資格認定は、毎年1回行う。
- 既に政策の適用を受けた企業及び原子力発電項目の事業者についての免税資格は、3年に1回一斉に再審査を行う。
- 《国が発展を支援する重大技術装備及び製品目録》、《重大技術装備及び製品輸入核心部品、原材料商品目録》並びに《輸入免税を許可しない重大技術装備及び製品目録》は、適時に調整をしなければならない。
関連規定
重大技術装備輸入税収政策管理弁法(財関税2020年2号)(原文)
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