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中国・《国際運輸船舶増値税還付管理弁法》を公布することに関する公告

国家税務総局 《国際運輸船舶増値税還付管理弁法》を公布することに関する公告
(国家税務総局公告2020年第18号)(原文

《海南自由貿易港国際運輸船舶に対する増値税政策に関する通知》(財税〔2020〕41号)と《中国(上海)自由貿易試験区臨港新片区国際運輸船舶に対する増値税政策に関する通知》(財税〔2020〕52号)は国際運輸企業が国内船舶建造企業から購入し、海南洋浦港、上海洋山港で登録した船舶に対し、増値税還付政策を実行することを明確にした。船舶税額還付政策を着実に実施するため、当該規定は船舶税額還付の備案、処理と後続管理などの事項を明確にした。

運輸企業が財税〔2020〕41号第一条または財税〔2020〕52号第一条の規定に符合する船舶を購入する場合、本弁法に基づき、増値税を還付可能である。

還付可能な増値税額は運輸企業が船舶を購入する際に取得した増値税専用発票に記入された増値税額を指す。

船舶税額還付政策を適用する運輸企業は、船舶の税額還付を初回申告する際に、次の資料及び電子データを主管税務機関に提出し、船舶税額還付の備案手続きを行う。《輸出税額還付(免税)備案表》とその電子データ、運輸企業が国際運輸と香港・マカオ・台湾運輸業務に従事する証明書類。

本弁法の施行前に既に輸出税額還付(免税)の備案手続きを行った運輸企業は、再び輸出税額還付(免税)の備案手続きを行う必要がない。本弁法第四条の規定に基づき、備案変更の手続きのみを行う。

運輸企業の船舶税額還付の申告期限は船舶を購入する日(発票の発行日)の翌月1日から翌年4月30日までの各増値税納税申告期である。

運輸企業は税額還付の申告期内に、規定に基づき関連資料と電子データを主管税務機関に提出し、船舶税額還付の手続きを行う。

実行期限

財税〔2020〕41号では海南船舶税額還付政策の施行期限を2020年10月1日から2024年12月31日までと明確にした。財税〔2020〕52号は上海船舶税額還付政策の施行期限を2020年11月1日から2024年12月31日までと明確にした。施行期限はいずれも《船舶所有権登録証明書》に記載された発行日に準じる。上記の規定に基づき、本弁法の発布後、《船舶所有権登録証明書》に記載された発行日が上記政策の施行期限内である場合、本弁法に基づき船舶税額還付の申請が可能である。