中国
印紙税
中国
中国「加工貿易企業経営状況及び生産能力証明」を廃止することに関する公告
加工貿易を行う場合に提出する必要のある「加工貿易企業経営状況及び生産能力証明」(以下「生産能力証明」という。)については、全国の範囲内において廃止され、今後は加工貿易企業が自主的に相応の生産経営能力を備えることを承諾することとなった。その主な内容は以下の通り。
- 2019年1月1日より、企業が加工貿易に従事する際、今後は「生産能力証明」を申請・受領する必要はなく、商務主管部門は加工貿易企業に対して「生産能力証明」を交付しない。
- 企業が加工貿易業務を展開する場合には、相応の生産経営能力を備えていなければならない。また加工企業は業務範囲に適応する工場、加工設備及び従業員を有している必要があり、経営企業は輸出入経営権を有していなければならない。
- 企業が加工貿易業務を展開する場合には、「加工貿易企業経営状況及び生産能力情報システム」に登録し、自主的に「加工貿易企業経営状況及び生産能力情報表」(以下「情報表」という)に記入し、情報の真実性に対して承諾をしなければならない。「情報表」の有効期限は、自ら記入をした日から1年とし、期限が到来した後又は関連する情報について変更が生じた場合には、企業は速やかに「情報表」を更新しなければならない。
- ネットで「情報表」に記入した企業は所轄の税関において加工貿易手(帳)冊の設立(変更)手続きを行うものとし、紙ベースにより「情報表」を提出する必要はない。
- 企業は2019年1月1日までに「生産能力証明」を取得しており、且つ情報に変更がない場合には、引き続き有効期限内の「生産能力証明」により所轄の税関において加工貿易の手続きを行うことができる。
あわせて読みたいSEE ALSO
中国
粤港澳大湾区
中国本土と香港の緊密な経済連携取り決め(CEPA) 2024年 サービス貿易協定
中国
中国・2024年版外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)
中国
中国・EC企業の中国市場参入と情報管理規制の動向について
中国
人事労務
中国入境ビザ政策動向(2024年9月)
中国
企業所得税