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[まとめ] 金融業の対外開放措置及びスケジュールについて

金融業の対外開放措置及びスケジュールについて

概要

4 月11日に中国人民銀行の易鋼総裁よりボアオ・アジアフォーラムにおいて、金融業の対外開放についての具体的な措置及びスケジュールが、以下の通り発表された。

  • 以下の金融領域の開放措置を今後数ヶ月以内に実行する。
    1. 銀行及び金融資産管理会社の外資持株比率の制限を撤廃し、内資、外資を同等に扱い、外国銀行が中国国内で同時に支店及び子会社を設立することを認める。
    2. 証券会社、ファンド管理会社、先物会社、対人保険会社の外資持株比率の上限を51%までに緩和し、3年後には出資比率の制限を設けない。
    3. 合資である証券会社の国内株主は少なくとも1社は証券会社であるという条件を撤廃する。
    4. 内地と香港の株式市場における相互利用の仕組みを完全なものとし、5月1日より相互利用の1日の限度額を4倍にまで拡大する。
    5. 条件に適合する外国投資家が中国で保険代理業務及び保険の査定業務に従事することを認める。
    6. 外資の保険ブローカー企業についての経営範囲を緩和し、中国資本の機構と一致させる。
  • 今年の年末までに、更に以下の措置を推し進める。
    1. 信託、金融リース、自動車金融、マネーブローカー、消費者金融等の銀行業金融の領域に外資を導入する。
    2. 商業銀行について新規設立する金融資産投資会社及び理財会社の外資持株比率に関して、上限を設けない。
    3. 外資銀行の業務範囲を大幅に拡大する。
    4. 合資の証券会社の業務範囲について、単独で制限を設けず、内資と外資で一致させる。
    5. 外資の保険会社について、設立前2年間は代表処を開設する必要があるという条件を全面的に撤廃する。