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[まとめ] 税関事前裁定管理暫定弁法
(税関総署令236号)
概要
貨物が実際に輸出入される前に、税関に対して貨物の商品分類、原産地又は原産資格、輸出入貨物の課税価格に関連する要素、評価方法等に関して、以下の通り事前に裁定を申請することができる。2018年2月1日施行。
- 事前裁定の申請者は、実際の輸出入活動と関連があり、税関での登録登記を行っている対外貿易経営者である。
- 輸出入を予定する3ヶ月前までに、登録地直属の税関に事前裁定申請書を提出しなければならない。但し、申請者において特殊な状況があり正当な理由がある場合には、輸出入を予定する3ヶ月以内であっても、申請書を提出することができる。
- 税関は申請書を受け取った日から10日以内に、受理するかどうかについて審査及び決定を行い、《税関事前裁定申請受理決定書》又は《税関事前裁定申請不受理決定書》を交付する。
- 税関は申請が規定に適合する場合には、受理した日から60日以内に《税関事前裁定決定書》を交付しなければならない。
関連法規
- 税関行政裁定管理暫定弁法(税関総署令92号)
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