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[まとめ] 工商総局による工商登記の事前審査許可項目を調整することに関する通知
(工商企注字〔2017〕155号)
概要
中国政府は工商登記制度改革の一環として、従来の先に許可を取得しその後に営業許可証を取得する方法(先証後照)から、営業許可証を先に取得してからその後に必要な許可を取得する方法(先照後証)へ変更を進めている。現在事前の許可が必要とされるのは33項目であり、それ以外は事後に許可証を取得することが認められている。2017年9月1日時点で営業許可証を取得する前に事前許可が必要とされる33項目の内、主なものは下記の通り。
- 証券会社設立の審査承認
- 営利性民営学校(営利性民営研修機構)運営の許可
- 民用爆発物生産の許可
- 爆破作業組織許可証の発行
- 保安サービス許可証の発行
- 国の規定に関係して参入特別管理措置を実施する外商投資企業の設立・変更の審査承認
- 個人信用調査業務経営についての信用調査機構設立に関する審査承認
- 出版物輸入経営組織設立の審査承認
- 出版組織設立の審査承認
- 国外出版機構の国内における事務機構設立の審査承認
- 国外放送・映画・テレビ機構の中国における事務機構設立の審査承認
- 危険化学物の経営許可
- 花火爆竹生産企業の安全生産許可
- 外資銀行営業性機構及びその分支機構設立の審査承認
- 外国銀行の代表処設立の審査承認
- 非銀行金融機構(分支機構)設立の審査承認
- 外国証券類機構の中国における代表機構設立の許可
- 保険会社及びその分支機構設立の審査承認
- 外国の保険機構の中国における代表機構設立の審査承認
- 宅配業務の経営許可
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