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[まとめ] 小型薄利企業所得税優遇政策範囲拡大について
(国家税務総局[2017]23号)
概要
2017年1月1日から2019年12月31日までの期間において実施。小型薄利企業に対する企業所得税の優遇政策の適用対象範囲が拡大された。主な内容は以下の通り
- 小型薄利企業に対する優遇政策を適用可能な課税所得額の上限が30万元から50万元に変更された。
- 年度課税所得が50万元を下回る小型薄利企業は、課税所得額の50%に対して税率20%を乗じて企業所得税額を計算する。
- 国家の制限・禁止業種に該当せず、以下の条件に合致する企業に適用が可能。
業種 | 課税所得額 | 従業員数 | 資産総額 |
---|---|---|---|
工業企業 | 50万元以下 | 100人以下 | 3,000万元以下 |
その他企業 | 50万元以下 | 80人以下 | 1,000万元以下 |
※ 従業員数には労務派遣の人数も含まれる。
► 解説
以前より中小企業に対する優遇政策が実施されてきた。年々対象範囲が拡大している。今回の通知により、さらにその適用範囲が拡大した。条件を満たす企業は、企業所得税の負担を軽減できる可能性がある。国家税務総局[2017]23号には、優遇政策に関わる徴税管理の詳細な取り扱いが規定された。
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