中国
個人所得税

中国
増値税
2016年5月1日施行。再保険サービス、不動産リース、非学歴教育等に係る増値税の取扱いを以下のように規定する。
・ 再保険サービス
国内の保険会社が国外の保険会社に提供した完全に国外で消費される再保険サービスは、増値税の徴収を免除。
国内で提供される再保険サービスには、元の保険サービスと同様の増値税政策を適用。
・ 不動産リースサービス
不動産開発企業の一般納税人が自社開発した旧不動産の賃貸には、税率5%の簡易課税方法を選択可能。
賃貸不動産が納税者と同じ県(市)にない場合、不動産の所在地で上記方法に基づき予定申告納税した後、納税者機構の所在地にて納税申告。
・ 非学歴教育サービス
税率3%の簡易課税方法を選択可能。
・ 安全保護サービス
役務派遣サービスの増値税政策を参照して適用。