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[まとめ] 増値税改革試行期間中の増値税問題に関する公告
(国家税務総局公告[2015]90号)
概要
使用済み固定資産の売却に対しては、簡便法による税率3%を適用し、かつ実際の徴収率を2%に減じることが認められているが、同優遇措置の適用を放棄して税率3%によって増値税を納付し、かつ専用発票を発行することも認める。施行日は2016年2月1日。
解説
簡便法による税率3%を適用した場合、課税基準額は次のように計算される。
課税基準額=税込売却額/(1+3%)
納税額の計算、発票の発行に当たっては、下記のいずれかを選択可能。
- 納税額=課税基準額×2% (普通発票発行、買い手側で仕入税額控除不可)
- 納税額=課税基準額×3% (専用発票発行、買い手側で仕入税額控除可)
買い手にとっての購入原価を一定(10,300元)とした場合、両方法の比較結果は下記の通り。2. の方法を選択する方が売り手側の純収入は増加する。
税込売却額 | 課税基準額 | 納税額 | 購入原価(買い手) | 売却純収入(売り手) | |
1) | 10,300 | 10,000 | 200 | 10,300 | 10,100(=10,300-200) |
2) | 10,609 | 10,300 | 309 | 10,300 | 10,300(=10,609-309) |
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