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[まとめ] 国外に提供する建築サービス等に関する問題の公告
(国家税務総局公告[2016]69号)
概要
2016年11月4日施行。「営改増」改革の全面的な実施に伴う、国外に提供する建築サービス等の徴税管理に関する問題が明確化された。主な内容は下記の通り。
- 施工地が国外である工事に対して建築サービスを提供する場合、国外で旅行サービスを提供する場合における増値税免税申請に必要な証明資料の簡素化。
- 国際運輸サービスに係る増値税免税政策を享受する場合に必要な届出資料を明確化。
- ホテル業小規模納税者における増値税専用発票の自社発行試験地区を全国に拡大。
関連規定
国家税務総局による営業税から増値税への移行改正におけるクロスボーダー課税行為に係る増値税免税管理弁法(試行)の発布に関する公告(国家税務総局公告[2016]29号)
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