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[まとめ] 事前確認管理の改善事項に関する公告
(国家税務総局公告[2016]64号)
2016年12月1日施行。OECDの税源浸食と利益移転(BEPS)行動計画実行に関して、《特別納税調整実施弁法(試行)》(国税発[2009]2号)第六章を修正し、事前確認管理制度の規範を示した。
・事前確認制度(APA)の6段階の手続き区分を調整する。変更後の区分は下記の通り。
- 予備会談
- 事前確認締結意向書の提出
- 分析・評価
- 正式な申請
- 協議・締結
- 実施状況の監督
・予備会談において税務機関と企業が事前確認の申請に合意した場合、税務機関は、事前確認締結意向書の提出を許可するための「税務事項通知書」を交付する。企業はそれに応じて、「事前確認締結意向書」と、事前確認申請書を提出する。
・納税者の意向書の提出と正式申請に関して、税務機関が優先して受理できる場合、または拒否できる場合について明確に規定された。
関連規定
- 特別納税調整実施弁法(試行)(国税発[2009]2号)
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