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[まとめ] 中国・税金の滞納金減免事項を更に明確にすることに関する公告
(税関総署公告[2017]32号)
概要
2017年8月1日施行。関税の滞納金減免、電子通関システムを通じた書類のアップロードに関する事項を明確にするための規定。
- 納税義務者において、「税金の滞納金減免関連事項を明確にすることに関する公告」で規定する滞納金減免要件に該当する場合には、電子通関システム上で減免申請の部分に情報を入力し、関連資料を電子データにより提出することにより、電子通関システムを通じて申請状況を調べることができる。
- 「税金の滞納金減免関連事項を明確にすることに関する公告」に規定する「自身での発見」とは、「中華人民共和国税関調査条例実施弁法」第四章における自発的に開示する場合の規定に該当し、税関の規定に基づく手順により手続きを行うという状況に適合する場合のみが該当する。
- 納税義務者が電子通関システムを通じて資料をアップロードする場合には、「通関作業のペーパレス化について通関書類の電子スキャン又は文書形式変換の基準」公布に関する公告の関連規定によるものとし、税関が書面により検査する必要がある場合には、納税義務者において書面により提出しなければならない。
関連法規
- 「通関作業のペーパレス化について通関書類の電子スキャン又は文書形式変換の基準」公布に関する公告(税関総署公告[2014]69号)
- 税金の滞納金減免関連事項を明確にすることに関する公告(税関総署公告[2015]27号)
- 「中華人民共和国税関査察条例」実施弁法(税関総署令230号)
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