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[まとめ] 中国・新「会計法」に関する業務の周知徹底についての公告

新「会計法」に関する業務の周知徹底についての公告
(財会[2017]27号)

概要

全国人民代表大会常務委員会により、「中華人民共和国会計法」修正等11部の法律の決定が行われた。(2017年11月4日第12届全国人民代表大会常務委員会第30次会議通過)新「会計法」では、会計業務に従事する人員は必ず会計従業資格証を取得しなければならない等の規定が取り消された。会計人員は、会計業務に従事するために必要な専門能力を備え、職業道徳を遵守しなければならない。違反した会計人員は、5年以内に会計業務に従事してはならない、または、今後会計業務に従事してはならない等の規定が定められた。