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[まとめ] 中国・小規模薄利企業に対する企業所得税に係る優遇措置の範囲の更なる拡大に関する通知
(財税[2015]99号)
(国家税務総局公告[2015]61号)
概要
2015年10月1日~2017年12月31日の期間、課税所得額20~30万元の小規模薄利企業についても、課税所得額の50%に対して税率20%を乗じて企業所得税額を計算する。
解説
課税所得額20万元以下の小規模薄利企業に対しては2015年1月1日から上記の優遇措置が適用されていた。これで全ての小規模薄利企業が同優遇措置の適用を受けられるようになった。小型薄利企業に該当するためには、下記の条件を全て満たす必要がある。
- 課税所得額30万元以下
- 従業員数100名以下(メーカー以外の場合は80名以下)
- 資産総額3,000万元以下(同じく1,000万元以下)
関連規定
- 小規模薄利企業に対する企業所得税に係る優遇措置の範囲の拡大に関する通知(財税[2015]34号)
- 国家税務総局による小規模薄利企業に対する企業所得税の減免範囲の拡大の関連問題に関する公告(国家税務総局公告[2015]17号)
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