中国
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中国 企業所得税
[まとめ] 中国・固定資産の加速償却の拡大に係る企業所得税の取扱いに関する通知
(財税[2015]106号)
概要
軽工業、紡績、機械、自動車の4重点業種の小型薄利企業に対しても、固定資産の加速償却等を認める。具体的な取扱いは下記の通り。
購入日 | 用途及び取得価額 | 税務処理 |
---|---|---|
2015年1月1日以降 | 研究開発・製造兼用設備 取得原価100万元以下のその他の設備 |
一括償却 |
取得原価100万元超のその他の設備 | 償却期間短縮 加速償却 |
施行日は2015年1月1日(第3四半期の申告から適用可能)。
解説
一般の固定資産の加速償却等が認められる業種は従来は特定6業種 に限定されていたが、これが4重点業種(ただし小規模薄利企業のみ)にも拡大された。小型薄利企業に該当するためには、下記の条件を全て満たす必要がある。
- 課税所得額30万元以下
- 従業員数100名以下(メーカー以外の場合は80名以下)
- 資産総額3,000万元以下(同じく1,000万元以下)
関連規定
- 固定資産の加速償却に係る企業所得税の取扱いに関する通知(財税[2014]75号)
- 国家税務総局による固定資産の加速償却の関連問題に関する公告(国家税務総局公告[2014]64号)
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