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2013年より施行されていた《深セン経済特区人口と計画生育条例》(以下、《条例》と呼称)は、2016年1月より施行された国の《中華人民共和国人口と計画生育法》と、2016年1月施行、9月に一度修正された《広東省人口と計画生育条例》にて二人っ子政策の推進、広東省の奨励休暇の延長等が規定されたことに伴い、すでに今年の3月には廃止の決定が審議通過しており、この時点で深セン市でも80日の奨励休暇が広東省に準じて取得可能であることや、深セン市のみ規定されていた高齢出産休暇の15日が廃止されることが明確になっていました。今回、10月12日に《深セン市計画生育若干規定》(以下、《若干規定》と呼称)が発布され11月12日に施行されることで、深セン市の二人っ子政策の運用及び産休制度は国と広東省に沿った形となっています。以下に変更内容を簡単にまとめました。
《深セン市計画生育証明》申請 | |
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手続き不要 |
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手続き必要 | 1.国家機関・事業単位に雇用・転勤して勤務予定の人員 2.法規規則及び市政府の規定するその他の人員 |