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[華南ビジネス] 深セン市の財政支援策(1)研究開発センター設備
厳しい経済環境下で企業の負担軽減のため各種の財政支援策が打ち出されていますが、深セン市の財政支援策の1つ、外商投資研究開発センターの購入設備に対する税収免除政策を以下に紹介します。
これは《外資研究開発センターの購入設備免除/還付資格審査方法の通知》(商資発[2010]93号)等の関連規定に基づき、外資の研究開発センターが輸入する科学技術開発用品に対し輸入関税と増値税、消費税を免除し、内外資研究開発機構の国産設備購入に対し増値税を還付するという政策です。
深セン市経済貿易と信息化委員会、市財政委員会、深セン税関、市国家税務局より《深セン市外商投資研究開発センターの購入設備の税免除、還付資格審査方法実施細則(修正版)》に基づき審査が行われ、毎年4月上旬と、10月中旬の2回、市民中心の7号窓口で申請を受付、公告は市の経済貿易と信息化委員会のウェブサイト上で行なっています。
資格申請要件
研究開発機構の設立時期に応じ、2009年9月30日及び以前に設立した企業はA類、これ以降の設立企業はB類とし、次の要件を課しています。
[A類]
- (1)独立法人の場合、投資総額が500万米ドル以上。社内部門或は分公司等の非独立法人は研究開発資金投資総額が500万米ドル以上。(2)企業の研究開発経費が年間1千万元以上。
- 専任研究者と試験発展人員が90人以上。
- 購入設備原価が1千万元以上。
[B類]
- (1)独立法人の場合、投資総額が800万米ドル以上。社内部門或は分公司等の非独立法人は研究開発資金投資総額が800万米ドル以上。(2)企業の研究開発経費の要求は無い。
- 専任研究者と試験発展人員が150人以上。
- 購入設備原価が2千万元以上。
申請提出資料
- 資格申請書と審査表(一式4部、フォーマットをダウンロード)
- 独立法人は外商投資企業批准証書と営業許可証コピー
- 非独立法人は、その所在する外商投資企業の批准証書、営業許可証のコピーと研究開発センターの確認文書(商務部門の批准或は発行した《国家奨励発展の外資項目確認書》)
- 験資報告書及び前年度の監査報告書コピー
- 研究開発費用支出明細、設備購入支出明細リスト
- 専任研究者と試験発展人員名簿(姓名、部署、労働契約期限、連絡先)
- その他審査部門が要求する資料
申請書提出後、第三者機関(会計師事務所)による審査を経て、審査4部門による抜き取り検査と合同会議の上、資格取得企業が決定されます。企業名は市経済貿易と信息化委員会のHPで公布されます。また、2年に1回、既に免除還付資格を受けた外資研究開発センターに対し資格の再審査が行われ、条件を満たせない企業は税免除・還付資格を継続して享受することができないこととなります。