中国
広東省・税務抹消の簡素化を更に推進することに関する通知
(粤税発〔2020〕69号)(原文)
2020年5月22日施行。税務抹消の取扱に対する免除範囲を更に拡大し、税務抹消のオンライン処理を更に推進し、抹消手続きの簡素化サービスを更に向上し、税務抹消の通知事項に関する規定を更に明確にした。
税務抹消の取扱に対する免除範囲を更に拡大
人民裁判所に強制清算手続又は破産手続きの結了を裁定された納税人に対し、納税人(又はその清算人、破産管理人)は直接市場監督管理部門へ抹消登記を申請することができる。税務機関にて税務清算証明を取り扱うことが免除される。
税務抹消のオンライン処理を更に推進
「抹消の予備検査を先にし、すべての手続きをインターネットで処理することを主にし、関連業務は智能連動」という「税務抹消の一体化サービス」を推進する。納税人はインターネットで税務抹消の事前予備検査を行い、税費関連事項を処理し、税務抹消の申請を提出し、及び社会保険料の納付登記を終了し、《即時に処理する「税務清算証明」保証書》を署名し、《税務事項通知書》と《税務清算証明》等の文書をダウンロードし、税費清算の進捗を検索することができる。
抹消手続きの簡素化サービスを更に向上
企業の抹消を簡易に処理する公告を既に発布したが、税務抹消又は社会保険料の納付登記を終了する手続きが未処理である納税人は、公告期限内に、税務関連事項、税費納付事項を行うことができる。
税務抹消の通知事項を更に明確化
税務機関が納税人から税務抹消の申請を受理する際に、
①資料不備又は受理条件に符合しない場合、
②受理条件に符合し、且つ税務抹消を即時に処理可能な手順を適用する場合、
③受理条件に符合するが、税務抹消を即時に処理可能な手順を適用しない場合、
上記の三つの状況に相応する通知手順が具体的に規定された。