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[全訳] サービス貿易等項目対外支払に係る税務備案の関連問題に関する公告
国家税務総局・国家外貨管理局公告2013年第40号
対外支払手続の簡便化、対外取引に係る税源管理の強化のために、サービス貿易等の項目に係る対外支払税務備案の関連問題につき以下の通り公告する。
一、国内の機構・個人が下記の支払のために1回に5万米ドル超の対外送金を行う場合、本公告第三条に該当しない限り、所在地の主管国税局において税務備案を行わなければならない。主管税務局が地税局のみの場合、所在地の同級国税局において税務備案を行う。
(一)国外の機構・個人が国内から取得するサービス貿易収入(運輸、旅行、通信、建築据付・労務請負、保険、金融、コンピューター・情報、技術使用許諾、スポーツ・エンターテイメントその他の商業サービス、政府サービス等)
(二)国外の個人の国内から取得する勤務報酬、国外の機構・個人が国内から取得する配当、直接債務利息、保証料、資本性を有しない寄付、賠償、租税収入、偶発所得等の収益及び経常移転収入
(三)国外の機構・個人が国内から取得するファイナンスリースに係るリース料、不動産・株式譲渡収入、外国投資者としてのその他の適法所得
外国投資者が1回で5万米ドル超の直接投資収益を国内再投資に充てる場合も本規定に従い税務備案を行う。
二、国内の機構・個人(以下、「備案者」と略称)は対外支払に係る税務備案を行うに当たって、主管国税局に社印を押印した契約書または取引証憑のコピー(外国語の場合は中国語訳文の添付が必要)を提出し、かつ『サービス貿易等項目対外支払税務備案表』(一式3部、付属書類1参照、以下、「備案表」と略称)を記入・提出する。
単一の契約に基づいて複数回の対外支払を行う場合は毎回の支払前に税務備案を行う。ただし契約書または取引証憑のコピーの提出は初回支払時のみでよい。
三、国内の機構・個人が行う以下の費用等の対外送金については『備案表』を記入・提出しなくてよい。
(一)国内機構の国外で発生した出張費、会議費、商品展示費等の費用
(二)国内機構の国外代表機構に係る事務用品費、国外請負工事代金
(三)国内機構の国外で発生した輸出入貿易コミッション、保険料、賠償金
(四)国外機構が取得する輸入貿易項目に係る国際運輸費用
(五)保険項目に係る保険料・保険金等の関連費用
(六)運輸または遠洋漁業に従事する国内機構の国外で発生した修理費、燃料費、港湾費用等の費用
(七)国内の旅行会社の国外旅行業務に係る旅行代金、宿泊費・交通費等の費用
(八)アジア開発銀行及び世界銀行の下部組織である国際金融機関が国内から取得する収入(投資合弁企業が取得する配当・株式譲渡所得、国内資産(不動産を含む)の賃貸・譲渡収入、国内機構への貸付に係る利息等)
(九)外国政府及び国際機関(国際通貨基金、世界銀行、国際開発協会、国際農業開発基金、欧州投資銀行等)による借款(共同借款を含む)に係る利息
(十)外貨指定銀行または財務会社自身の対外借入(借入金、相互資金貸借、立替その他債務項目)に係る利息
(十一)省級以上の政府機関が無償で国外に提供する援助資金
(十二)国内の証券会社または登記決済会社が国外の機構・個人に支払う配当、利息収入、有価証券売却益
(十三)国内の個人の留学、旅行、親族訪問等のための私用外貨
(十四)国内の機構・個人のサービス貿易・収益・経常移転項目に係る外貨返金
(十五)国家が規定するその他の状況
四、国外の個人がサービス貿易・収益・経常移転項目に係る対外送金を行う時、個人を対象とする外貨管理規定に従って手続を行う。
五、『備案表』は以下の方法で取得することができる。
(一)主管国税局の税務サービス窓口から取得する。
(二)主管国税局の公式ウェブサイトからダウンロードする。
六、提出資料及び『備案表』の記入内容もれがなければ、主管国税局は通し番号を付して『届出表』に押印し、納税状況に関する確認はその場では行わない。1部はただちに備案者に返却し、1部は保存し、1部は翌月10日までに郵便その他の方法で主管地税局に送付する。
『備案表』の通し番号は、「年度コード」(2桁)+「税務機関コード」(6桁)+「連番」(6桁)にて構成される。「年度コード」は西暦の後半2桁とし、「連番」は年度内で順番に付す。
七、備案者は税務備案完了後、主管国税局が押印した『届出表』を外貨指定銀行に提示し、外貨管理の規定に従って対外支払審査を受ける。
八、主管国税局・地税局は『備案表』受領後15営業日以内に『備案表』及び付属資料の審査を行わなければならず、備案者に資料の追加提出を要求することもできる。審査は以下の内容に対して行う。
(一)備案情報と実際の支払状況の一致
(二)対外支払に係る各種税金の納付
(三)関連税法及び租税条約への合致(減免税措置を申請する場合)
九、主管税務機関は審査を通じて対外支払に係る税金の未納付を発見した場合、書面により納税者または源泉徴収義務者に対して納税または源泉徴収の実施を求め、法に従って税金を追徴し、関連規定に従って罰則を科す。
十、主管国税局、地税局は対外支払に係る税務備案の管理を強化し、備案及び納税の状況を適時に統計する。『サービス貿易等項目対外支払税務備案状況年度統計表』(付属書類2)を記入し、翌年1月31日までに上級の税務総局(国際税務司)に報告する。
十一、各級税務部門、外貨管理部門は相互に協力し、情報の交流を強化する。問題点を発見した場合は上級の部門に適時に報告する。
十二、本公告は2013年9月1日より施行する。『国家税務総局・国家外貨管理局による外国会社の船舶運輸収入に係る税収管理及び国際海運業における対外支払管理の強化に関する通知』(国税発[2001]139号)、『国家税務総局・国家外貨管理局による外国会社の船舶運輸収入に係る税収管理及び国際海運業における対外支払管理の強化に関する』(国税発[2002]107号)、『国家税務総局・国家外貨管理局による国内機構・個人の技術譲渡対価対外支払に係る営業税証憑の提出の不要に関する通知』(国税発[2005]28号)、『国家税務総局・国家外貨管理局によるサービス貿易等項目対外支払に係る税務証明提出の関連問題に関する通知』(匯発[2008]64号)、『国家税務総局による「サービス貿易等項目対外支払税務証明発行管理弁法」の公布に関する通知』(国税発[2008]122号)、『国家税務総局によるサービス貿易等項目対外支払税務証明発行管理弁法の転送に関する国家外貨管理局の通知』(匯発[2009]1号)、『国家税務総局・国家外貨管理局によるサービス貿易等項目対外支払に係る税務証明提出の関連問題の更なる明確化に関する通知』(匯発[2009]52号)、『国家税務総局による「サービス貿易等項目対外支払税務証明発行申請表」の修正に関する公告』(国家税務総局公告2012年第54号)は同日に廃止する。
ここに特に公告する。
付属書類:1. サービス貿易等項目対外支払備案届出表.doc
2. サービス貿易等項目対外支払税務備案状況年度統計表.doc
国家税務総局 国家外貨管理局
2013年7月9日