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中華人民共和国契税法
2021年9月1日施行。1997年7月7日に国務院より発布された《中華人民共和国契税暫時実行条例》は同時に廃止される。
《中華人民共和国契税法》(以下《契税法》と略称する)は、《中華人民共和国契税暫定条例》(以下《契税暫定条例》と略称する)と比べ主に下記の内容に変更が見られる。
(1) 徴収範囲を調整した。「国有土地使用権」を「土地使用権」に拡大し、非国有土地使用権(例えば集団土地使用権)を契税の徴収範囲に組み入れた。また、徴収範囲についての表現を一部修正した。
《契税法》 | 《契税暫定条例》 |
第二条 本法律にいう土地・家屋権利の移転とは、下記の行為を指す。 (一)土地使用権の払い下げ(国からの譲渡) (二)土地使用権の譲渡(国以外からの譲渡)、販売、贈与、交換を含む。 (三)家屋の売買、贈与、交換。 前条項の第二項における土地使用権の譲渡には、土地請負経営権と土地経営権の移転を含まない。 | 第二条 本条例でいう土地・家屋権利の移転とは、下記の行為を指す。 (一)国有土地使用権の払い下げ(国からの譲渡) (二)土地使用権の譲渡(国以外からの譲渡)、販売、贈与、交換を含む。 (三)家屋の売買。 (四)家屋の贈与。 (五)家屋の交換。 前条項の第二項における土地使用権の譲渡には、農村集団土地請負経営権の移転を含まない。 |
(2) 《契税暫定条例実施細則》の内容を統合し、特殊方式にて土地・家屋権利を移転することに対し、契税を徴収することを明確化した。
《契税法》 | 《契税暫定条例実施細則》 |
第二条 ……策定価格による出資(株式購入)、債務返済、転換、奨励等の方式にて土地・家屋権利を移転する場合、本法律の規定に基づき、契税を徴収する。 | 第八条 土地・家屋権利が下記の方式にて移転される場合、土地使用権の譲渡、家屋の売買または家屋の贈与とし、契税を徴収する。 (一)土地・家屋権利による投資、株式購入。 (二)土地・家屋権利による債務賠償。 (三)奨励方式にて土地・家屋権利を譲り受ける。 (四)事前購入方式、または住宅建設の募集資金の前払い方式にて土地・家屋権利を譲り受ける。 |
(3) 税率の確定プロセスを調整し、地方は差別税率を確定することを可能とした。
《契税法》 | 《契税暫定条例》 |
第三条 契税の税率は3%~5%。 契税の具体的な適用税率に関しては、省、自治区、直轄市人民政府は前条項に規定された税率の範囲内で、人民代表大会常務委員会に提出し、報告する。且つ全国人民代表大会常務委員会と国務院に備案の手続きを行う。省、自治区、直轄市は前条項に規定されたプロセスに基づき、各主体、各地区、各類型の住宅権利の移転に対し、差別税率を確定することが可能である。 | 第三条 契税の税率は3%-5%。 契税の適用税率に関しては、省、自治区、直轄市人民政府は前条項に規定された範囲内で、本地区の実際の状況に基づき確定し、財政部と国家税務総局に備案の手続きを行う。 |
(4) 課税ベースを更に明確化した。価格が明らかに低く、且つ正当的な理由がない場合、市場価格を参照せず確定するとした。
《契税法》 | 《契税暫定条例》 |
第四条 契税の課税ベース (一)土地使用権を払い下げ、譲渡、販売する場合、もしくは家屋を売買する場合、計算根拠は土地・家屋権利の移転契約に確定された取引価格とする。支払うべき貨幣及び実物、その他の経済利益に対応する価格を含む。 | 第四条 契税の課税ベース (一)国有土地使用権の払い下げ、譲渡、土地使用権の販売、もしくは家屋の売買の場合に確定された取引価格とする。 |
第四条 ……納税人が申告した取引価格、交換価格の差額が明らかに低く、且つ正当的な理由がない場合、税務機関は《中華人民共和国税収徴収管理法》の規定に基づき、価格を確定する。 | 第四条 ……前条項における取引価格が明らかに市場価格より低く、且つ正当的な理由がない場合、もしくは土地使用権、家屋を交換する価格の差額が明らかに不合理的で、且つ正当的な理由がない場合、徴収機関は市場価格を参照し、価格を確定する。 |
(5) 契税を免除する状況に5種類の状況を追加した。土地・家屋が徴用された後、権利を再承継する場合、契税の減税・免税が可能である。
《契税法》 | 《契税暫定条例》 |
第六条 下記の状況のいずれかに該当する場合、契税を免除する。 (一)国家機関、事業単位、社会団体、軍事単位が承継する土地・家屋で、事務、教育、医療、科学研究、軍事施設に使用される場合。 (二)非営利学校、医療機構、社会福祉機構が承継する土地・家屋で、事務、教育、医療、科学研究、養老、救済に使用される場合。 (三)承継する荒れ山、荒れ土地、荒れ砂浜の土地使用権で農業、林業、牧畜業、漁業の生産に使用される場合。 (四)婚姻関係の存続期間に夫婦間で土地・家屋権利を変更する場合。 (五)法定相続人が相続により土地・家屋権利を承継する場合。 (六)法律に基づき、免税とする外国の在中国大使館、領事館、及び国際組織の在中国代表機構が土地・家屋権利を承継する場合。 第七条 省、自治区、直轄市は下記の状況により、免税または減税を決定することが可能である。 (一)土地・家屋が県級以上の人民政府に収用された後、土地・家屋権利を再承継する場合。 (二)不可抗力で住宅が滅失した後、住宅権利を再承継する場合。 | 第六条 下記の状況のいずれかに該当する場合、減税または免税とする: (一)国家機関、事業単位、社会団体、軍事単位が承継する土地・家屋で、事務、教育、医療、科学研究、軍事施設に使用される場合、契税を免除する。 (二)都市従業員が規定に基づき、公有住宅を初回購入する場合、契税を免除する; (三)不可抗力で住宅が滅失した後、住宅を再購入する場合、必要に応じて減税または免税とする; (四)財政部が規定するその他の契税の減税、免税の項目。 |
(6) 納税期限を調整し、申告手順を簡易化し、契税の申告時期と納付時期を一致させた。
《契税法》 | 《契税暫定条例》 |
第十条 納税人は法律に基づき、土地・家屋権利の登録手続きを行う前に、契税を申告、納付しなければならない。 | 第九条 納税人は納税義務発生の当日から10日内に、土地・家屋所在地の契税徴収機関に納税申告を行い、且つ契税徴収機関に確定された期限内に税金を納付しなければならない。 |
(7) 権利契約書の未発効、無効や、取消、解除された場合、税還付の申請が可能であるとした。
《契税法》 | 《契税暫定条例》 |
第十二条 法律に基づき、土地・家屋権利の登録手続きを行う前に、権利移転契約書、権利移転契約書に属する証憑の未発効、無効や、取消、解除された場合、納税人は税務機関に納付済み税金の還付申請が可能であり、税務機関は法に基づき取り扱う。 | なし |
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