中国 企業所得税

中国・非居住者企業所得税源泉徴収に関わる問題についての公告

国家税務総局 非居住者企業所得税源泉徴収に関わる問題についての公告
(国家税務総局[2017]第37号)

概要

2017年12月1日施行。「国家税務総局 税務システム“放管服”改革の税収環境最適化に関する意見(税総発[2017]第101号)」による、「行政簡素化と権限委譲」「監督管理の強化」「サービスの最適化」の理念に基づき、非居住者企業所得税源泉徴収についての簡素化及び詳細な取り扱いが定められた。主な内容は以下の通り。

納税申告の手続き簡素化

  1. 非居住者企業所得税源泉徴収に関わる業務の契約締結時に、源泉徴収義務者による契約書の備案義務が取り消された。
  2. 複数回支払いの場合に必要とされていた、最終支払い後の清算手続きが取り消された。
  3. 重複した内容の資料の提出が不要となり、提出資料が簡素化された。

源泉徴収業務の共同管理とサービス

  1. 源泉徴収義務者が規定に従い源泉徴収を実施しない、または、源泉徴収を実施できない場合、所得を取得する非居住者企業により、所得の発生地にて納税申告を行う。
  2. 支払者を源泉徴収義務者とし、源泉徴収義務者が控除すべき税額を控除せずに、源泉徴収義務者の所在地と所得の発生地点が異なる場合、源泉徴収義務者の所在地の主管税務機関の管轄で源泉徴収義務者が税金を追加して控除する。また源泉徴収義務者の責任を法により追及する。納税人に対して、追加して納税させる必要がある場合、所得の発生地の主管税務機関が、源泉徴収義務者の所在地の税務機関に状況を確認の上、法に基づき執行する。
  3. 非居住者企業が持分の一部を譲渡する場合、譲渡の比率により計算し、譲渡対象企業の持分の譲渡原価を確定する。
  4. 源泉徴収の納税金額の計算及び財産譲渡所得の計算時の外貨換算方法が規定された。
  5. 国外配当時の源泉徴収義務の発生時期の改定。源泉徴収義務者は実際の支払い日に源泉徴収を行い、その源泉徴収義務の発生日より7日以内に、源泉徴収義務者の所在地の主管税務機関に申告納税を行う。
  6. 非居住者企業が、財産譲渡所得を分割方式にて受け取る場合の源泉徴収税額の計算方法が規定された。
  7. 源泉徴収義務者が規定に従い源泉徴収義務を履行していない状況で、非居住者企業が主管税務機関により定められた期限前に自ら申告納税を行った場合、または、主管税務機関に定められた期限内に申告納税を行った場合は、期限通りに申告納税を行ったものとみなす。