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中国・都市維持建設税の課税ベース確定方法等の事項に関する公告
(財政部 税務総局公告2021年第28号)(原文)
2021年9月1日施行。都市維持建設税、教育費付加、地方教育費付加の課税ベースが規定された。
- 都市維持建設税は納税人が法律に従い、実際に納付した増値税、消費税の税額(以下、「両税税額」と略称する)を課税ベースとする。
- 直接減免する両税税額とは、増値税、消費税の関連法律・法規と税収政策の規定に基づき、直接減税または免税とする両税税額を指す。先に徴収後に還付、即時徴収・即時還付の両税税額を含まない。
- 教育費付加、地方教育費付加の課税ベースは都市維持建設税と一致する。
v納税人が法律に従い、実際に納付した両税税額=納税人が増値税、消費税の関連法律・法規と税収政策の規定に基づき計算され、納付すべき両税税額(輸入貨物或いは国外単位と個人が国内で役務、サービス、無形資産の販売時に納付する両税税額を含まない)+増値税の免除・控除税額-直接減免する両税税額及び期末未控除留保・還付の増値税税額
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