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中国・疫病流行の影響を受けた一時輸出入貨物の期限を延長することに関する公告
(税関総署公告2020年第40号)(原文)
展示会、交易会及び会議等により一時的に中国に輸入される貨物、並びに中国から輸出される貨物については、一時輸出入制度により輸入関税等の免除を受けることができる。一時輸出入制度においては、特殊な状況により再輸出入の期限を延長する必要がある場合、主管地の税関に対して延長の手続を行うことにより、通常は延長が3回まで認められている。
企業の新型コロナウィルス肺炎流行の影響に対処することを支援するため、既に3回延長の適用を受けているが、疫病流行の影響で期日通りに再輸出入することができない一時輸出入貨物については、主管地における税関は、一時輸出入における荷受人・荷送人、ATAカルネ保有者の延長に関する資料に基づき、6ヶ月以内の期間で再延長の手続きを行うことができる。
一時輸出入貨物の荷受人・荷送人、ATAカルネ保有者は、「インターネット+税関」一体化によるインターネット上のプラットフォームにおいて延長の手続きを行うことができる。
関連規定
税関一時輸出入貨物管理弁法(税関総署令第233号)(原文)
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