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中国・公益慈善事業寄付所得税税前控除に関する公告
(財政部公告2020年第27号)(原文)
2020年1月1日施行。公益慈善事業寄付所得税税前控除の関連事項が規定された。
- 企業又は個人が、公益性社会組織、県レベル(含)以上の人民政府及びその部門等の国家機関を通じた、法律規定に符合する公益慈善事業への寄付金支出について、税法の規定に基づき、課税所得の計算時に控除することを認める。
- 本公告第一条に言う慈善公益事業とは、《中華人民共和国公益事業寄贈法》第三条に規定する公益事業範囲及び《中華人民共和国慈善法》第三条に明記される慈善活動範囲に合致しなければならない。
- 本公告に言う公益性社会組織には、関連法律に基づき設立又は登記し、且つ規定の条件と手順に基づき、寄贈に対する税前控除の資格を取得している慈善組織、その他社会組織と民間団体を含む。公益性民間団体の公益性寄贈に対する税前控除の資格確認及び管理は、現行規定に基づき実施する。慈善組織及びその他社会組織の公益性寄贈に対する税前控除の資格確認と管理は、本公告の規定に基づき実施する。
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