中国
印紙税
中国 増値税
[まとめ] 増値税・消費税に関わる税務事項手続き手順についての公告
(国家税務総局[2017]第36号)
概要
「行政簡素化と権限委譲」「監督管理の強化」「サービスの最適化」の理念に基づき、増値税と消費税の税務事項手続きが規定された。主な内容は以下の通り。
- 「増値税証憑の認証期限経過後の仕入税額控除に関する公告」(国家税務総局[2011]50号)により、認証期限が経過した後の増値税証憑のうち、実際に取引が行われたにもかかわらず、客観的な原因により認証を行うことができなかったものについては、税務局により証明資料と一致が確認できた場合には、仕入税額の控除が認められていた。2018年1月1日より、改正後の「増値税証憑の認証期限経過後の仕入税額控除に関する公告」に基づき実施される。
- 納税人が、増値税と消費税の総合納付を同時に申請する場合、申し込み資料に説明を記載する、増値税と消費税を別々に申請する必要はない。
あわせて読みたいSEE ALSO
中国
粤港澳大湾区
中国本土と香港の緊密な経済連携取り決め(CEPA) 2024年 サービス貿易協定
中国
中国・2024年版外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)
中国
中国・EC企業の中国市場参入と情報管理規制の動向について
中国
人事労務
中国入境ビザ政策動向(2024年9月)
中国
企業所得税