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[まとめ] 『企業所得税優遇政策事項弁理弁法』の公布に関する公告
(国家税務総局公告[2015]76号)
概要
企業所得税の優遇措置の適用を受けるための手続を以下のように規定する。
- 年度確定申告前に税務局に対して『企業所得税優遇事項備案表』を提出し、優遇措置適用の備案を行う(小規模薄利企業に対する優遇措置、固定資産の加速償却等については、納税申告表の該当欄に優遇措置の適用を受ける旨を記載するだけでよい)。
- 「定期減免税」に分類された優遇措置の適用を受ける場合は適用開始年度に備案を行う。有効期間中に適用条件に変化があった場合は変更備案を行うか、もしくは適用を停止する。その他の優遇措置については毎年備案が必要。
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