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[まとめ] 中国・資産持分の移転に対する企業所得税の課税に関する公告
(国家税務総局公告[2015]40号)
概要
居住者企業グループ内での資産・持分の移転に対する特殊性税務処理の適用について、財税[2014]109号が定める適用条件等を補足する。
解説
企業再編時、所定の条件を満たす場合には特殊性税務処理の適用が認められ、再編取引に係る譲渡所得に対する課税を繰り延べることができる。対象範囲を限定しない一般的な適用条件に加えて、財税[2014]109号により居住者企業グループのみを対象とした適用条件が規定されていた。
投資性公司を設置して事業会社の持分を投資性公司に集中させているような場合には、日系企業であっても当公告の対象となる居住者企業グループに該当する。
関連規定
企業再編促進のための企業所得税の取扱いに関する通知(財税[2014]109号)
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