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[まとめ] 「多証合一」改革を推進することに関する意見
(工商企注字〔2018〕31号)
概要
「多証合一」とは、行政手続の負担軽減を目的として、「三証合一」(営業許可証、組織機構コード証、税務登記証の統合)、「五証合一」(営業許可証、組織機構コード証、税務登記証、社会保険登記証、統計登記証の統合)をさらに進めて、企業に関わる各種許可証の統合を進めようとするものである。
この多証合一改革において、各地で不均衡、不協調、不充分等が存在する問題を適切に解決するために、工商行政管理総局等の13部門は全国統一により「多証合一」改革を推進することについて以下の意見に達した。
- 「多証合一」について、五証合一を基礎として19項目の許可事項を更に営業許可証に整理統合し、「二十四証合一」を実行する。この19項目の許可事項には、会社印作成届出、国際貨物運輸代理企業届出、外商投資企業商務届出受理、税関通関単位登録登記証書、輸出入検査検疫企業届出証書などが含まれる。
- 引き続き「資料一式、登記表一枚、一つの窓口で受理」の業務モデルを実行する。申請者は、企業の登録登記を行うとき、「1枚の用紙に記入し、1つの窓口で、1式の資料を提出」し、登記部門は直接統一社会信用番号が記載された営業許可証を交付する。
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