カンボジア カンボジア
カンボジア・会社制度
カンボジアへの進出形態は以下の通りである。
1.有限会社
- 私的有限責任会社
- 公開有限責任会社
2.パートナーシップ
- 無限責任パートナーシップ
- 有限責任パートナーシップ
3.外国企業
1.有限会社
私的有限責任会社
株主数2~30名までであり、1名の場合は単独株主有限責任会社と呼ばれる。株式の一般公開はされず、発行済み株式の譲渡制限がある。私的有限責任会社として認められるには商業省が定める省令に従って登記する必要がある。
外資系企業の場合、クメール語および外国語での会社名の登録が認められているが、クメール語の会社名は外国語名より上部に掲げ、尚且つ外国語名よりも大きな表示をするよう、法律で規制されている。
公開有限責任会社
株式の一般公開を認められた有限責任会社である。
2.パートナーシップ
無限責任パートナーシップ
法人格を有し、不動産所有、契約取引、及び控訴する権利を有する。各パートナーはパートナーシップから生じる利益及び損失を分配する。債務に対して無限責任を負う。
有限責任パートナーシップ
無限責任パートナーと有限責任パートナーとの組み合わせで構成される組織である。有限責任パートナーは持分に応じて利益を受け取るが、債務については出資金額を上限として責任を負う。
3.外国企業
外国の法律に基づいて設立され、カンボジアに拠点を有してビジネスを行う企業であり、以下の形態によりビジネスを行うことができる。
- 商務代表事務所
- 商務連絡事務所
- 代理店
- 駐在員事務所
許可されている業務は主に市場調査等である。駐在員事務所での商品の売買、サービスの提供は許可されていない。
・支店
駐在員事務所同様の業務に加え、商品の売買等も許可されている。本店は支店の債務に対して責任を負う。
・子会社