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中国・異常増値税控除証憑管理等関連事項の公告

国家税務総局 異常増値税控除証憑管理等関連事項の公告
(国家税務総局公告2019年第38号)(原文

概要

2020年2月1日施行。異常増値税控除証憑の範囲、増値税一般納税人の取得した増値税専用発票が異常範囲に認定された後の処理、及びオフラインで発票を発行できない条件について規定された。

解説

  • 異常証憑の認定基準を規定し、統一する。
    以下のいずれかの状況に該当する増値税専用発票は異常証憑範囲とされる。

    1. 納税人が紛失、盗まれた税制御専用設備中、発行されていない、または発行済であるが情報がアップロードされていない増値税専用発票
    2. 税務機関に未申告、あるいは規定に基づき税金を納付しない非正常アカウント納税人の増値税専用発票
    3. 増値税発票管理システムで照合に対する結果が 「不一致」「連結なし」「無効」となる増値税専用発票
    4. 税務総局、省税務局のビッグデータの分析により、納税人が増値税専用発票を虚偽発行した疑い、または規定に基づき消費税を納付しない等の状況が発見された場合。
    5. 「国家税務総局 逃走(失踪)企業が発行した増値税専用発票認定処理に関する問題の公告」(国家税務総局公告2016年第76号)第二条第(一)項目に規定された状況に属する増値税専用発票
    6. 増値税一般納税人が申告し、控除した異常証憑は、以下の状況をすべて満たす場合、それに対応して発行された増値税専用発票は異常証憑範囲とされる。
      (1) 異常証憑の仕入税額の累計金額が、同期のすべての増値税専用発票の仕入増値税金額の70%(含む)以上を占める場合。
      (2) 異常証憑の仕入増値税の累計金額が5万元を超える場合。
  • 差異化管理の完全実施。
    1. 仕入増値税の控除処理基準の統一。
    2. 輸出還付税の処理を完全なものとする。
    3. 消費税の異常証憑に対する処理を規定。
    4. 納税信用により、差異化処理を実施。
  • 税務総局、省税務局のビッグデータの分析により発見された、税務リスクがある納税人はオフラインで発票を発行できない。発票の発行者が発票ソフトウェアを使用する場合、税務機関に指定された方式で人員身分情報を実名認証する。
  • 新規で増値税一般納税人を登記する納税人は、発票をはじめて発行する日から3ヶ月以内はオフラインで発票を発行できない。関連規定によりオンラインで税務処理をしない、あるいはリスク条件がない特定の納税人を除く。