シンガポール 暗号資産・仮想通貨

シンガポールの暗号資産の税務~IRASのデジタルトークンガイド

IRAS(シンガポールの税務当局)のe-Tax Guideでは、デジタルトークンの所得税の取扱いについて説明します。主な内容は以下の通りです。

1. デジタルトークンの3つの分類

  • 支払トークン(ペイメントトークン)(ビットコインなどの暗号通貨)
  • ユーティリティトークン(サービス利用権)
  • セキュリティトークン(株式や債券などの投資商品の性質)

2. 主な課税方針

  • 支払トークン: 無形資産として扱い、トークンの取得時は物々交換取引として課税。時価で評価され、対価との差額が課税対象。売却時は、売却利益は課税対象。
  • ユーティリティトークン: トークンの取得時はサービスに対する前払費用として扱い、サービス受領時に、サービスの時価に基づき課税(取得価額との差額が課税対象)。
  • セキュリティトークン: 株式や債券などの投資商品の性質のため、トークンの取得時は課税されず、配当金や利子などの受領時にも、キャピタルゲインであれば課税されない。

3. ICO(新規仮想通貨発行)(Intial Coin Offering)の課税

  • 支払トークン: 状況により課税
  • ユーティリティトークン: 繰延収益として取扱い、トークン販売時は課税されず、サービス提供時に、課税。
  • セキュリティトークン: 資本性取引として非課税。

4. その他の重要事項

(1) マイニング収入の課税

①法人の場合

  • 営利目的で設立される法人のマイニング活動は、事業として扱われます。
  • マイニング機器購入時点や最初の商業活動開始時点から、事業開始とみなされます。
  • マイニング費用は、発生時点で損金算入可能。
  • マイニングしたトークンの売却時に課税。

②個人の場合

  • 原則として、趣味・娯楽として扱われる(非課税)
  • マイニング費用は、所得から控除不可
  • ただし、体系的・継続的に利益を得る目的がある場合は、事業とみなされ課税

(2) エアドロップやハードフォークの取り扱い

エアドロップ

  • 商品やサービスの対価として受取らない場合は、非課税
  • サービスの見返りや期待して受取る場合は、課税
  • トークン取引業者の場合、売却益は、課税

エアドロップは、暗号資産プロジェクトが、無料で、トークンやNFTを配布するマーケティング手法。

主な目的: コミュニティ拡大、新規ユーザーの獲得、プロジェクトの認知度向上、トークン保有者への報酬提供

受取条件の例: 特定のトークンの保有、ウォレットでの取引履歴、SNSでのプロジェクト支援、コミュニティ参加

ハードフォーク

  • 追加で受取るトークンは臨時収入として非課税
  • ただし、トークン取引業者の場合、売却益は課税

ハードフォークとは、ブロックチェーンのプロトコル変更により、チェーンが2つに分岐する現象。

主な特徴: 既存チェーンと新チェーンが並存、分岐前の取引履歴は両方に保持、新旧のトークンが別々に存在、コミュニティの合意が必要

代表例: Bitcoin → Bitcoin Cash (2017)、Ethereum → Ethereum Classic (2016)

(3) 記録保持義務

以下の情報を記録・保管する必要がある:

  • 取引日
  • デジタルトークンの受取・売却数量
  • 取引時点でのデジタルトークンの価値
  • 使用した為替レート
  • 取引目的
  • 売買取引の場合の取引先情報
  • ICOの詳細
  • 事業費用の領収書/請求書

(4) 国際取引の源泉地決定

以下の要因を総合的に考慮:

  • シンガポールにおける物理的な拠点(オフィス、従業員)の有無
  • ICOのマーケティングと宣伝活動の実施場所
  • ICO参加者が、主に、シンガポール国内/国外のどちらに基づいているか
  • ブロックチェーン技術の開発者が、シンガポール国内/国外のどちらに基づいているか

また、セキュリティトークンの場合:

  • 利子所得:貸付が行われた場所
  • 配当所得:配当支払会社の税務上の居住地
  • 特殊なケースでは、個別の事実関係に基づいて判断

全体的に見て、シンガポールの税制では、税負担を最小限に抑えることで、仮想通貨の取引を促進しています。

キャピタルゲイン課税がないため、仮想通貨の種類によっては、売却等で利益を得ても、税金はかかりません。ただし、仮想通貨取引が事業の一部である場合、その利益には法人税(17%)が課されます。

また、商品やサービスの支払に仮想通貨を使用する場合は、物品サービス税(GST)が免除されますが、仮想通貨の売買や換金に関連する手数料には、GSTが課されます。

(注)上記取扱いは、出稿当時のもので、最新実務と異なる場合がありますので、ご注意ください。

お問い合わせ、ご相談は、錦戸(fm@avicnac.com)まで、ご連絡ください。

錦戸

錦戸 傑宜(Nishikido Takanobu) / AVIC NAC PTE LTD

シンガポールにて、シンガポールとマレーシアの日系企業のASEAN進出および事業展開支援に特化したサービスを提供しています。日本の公認会計士として、監査経験、12年以上のスタートアップのCFO経験を持ち、EC、Fintech、IoT/AI、エネルギー、創薬など、幅広い業界での実務経験を有しています。日本での実務経験とシンガポールでの実務知識を組み合わせ、現地法人設立から、会計・税務対応、内部統制構築、資金調達まで、包括的なビジネスサポートを行っています。特に、日本とシンガポールの商習慣や制度の違いを熟知し、両国の架け橋となることで、クライアントの円滑な海外展開を支援しています。