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[全訳] 城鎮企業労働者基本養老保険移転引継ぎ暫時弁法
城鎮企業労働者基本養老保険移転引継ぎ暫時弁法–国務院弁公庁公布
人力資源社会保障部・財政部
国辧発[2009]66号(原文)
第一条 城鎮企業労働者基本養老保険の参加者(以下、参保者と略称)の合法権益を適切に保障し、人力資源の合理的な配置と順調な流動を促進し、省、自治区、直轄市(以下、省を跨ぐと略称)を跨いで流動的に就業する労働者の基本養老保険関係が、労働者城鎮就労時に順調に移転且つ引継ぎされることを保証するため、本弁法を制定した。
第二条 本弁法は城鎮企業労働者基本養老保険の全部の参加者に適用し、農民工を含む。既に国家規定により基本養老保険待遇を享受している参保者は、基本養老保険関係の移転は実行しない。
第三条 参保者が省を跨いで流動的に就業する場合は、過去保険参加所在地の社会保険取扱機構(以下、社保取扱機構と略称)より保険参加の納付証憑を発行し、その基本養老保険関係を随行にて新保険参加地に移転しなければならない。
基本養老保険待遇の享受条件に満たす参保者の場合は、その各地方の保険費用支払の年数を合計し、個人口座預金(元利を含む。以下も同様)の累計額を計算する。
待遇を享受できる年齢の前に、基本養老保険関係の終止及び保険費用の返却手続きの処理をしてはならない。その内、外国に定住する又は香港、マカオ、台湾地区に定住する場合は、国家の関連規定により執行する。
第四条 参保者が省を跨いで流動的に就業することにより基本養老保険関係を移転する時、下記の方法にて移転資金を計算する。
(一)個人口座の預金:1998年1月1日以前の資金分は個人が支払った保険費用の元利累計額に基づき計算且つ移転する。1998年1月1日以後の資金分は個人口座に計上されてある全部の預金に基づき計算且つ移転する。
(二)統一案配基金(単位支払の分):1998年1月1日以後の各年度の実際の保険費用支払依拠給与を基数とし、12%の総額に基づき移転し、保険参加年数が一年に満たない場合は、実際の保険費用支払月数により計算且つ移転する。
第五条 参保者が省を跨いで流動的に就業する場合は、その基本養老保険関係の移転接続は以下の規定により処理する。
(一)参保者が戸籍所在地(省、自治区、直轄市を指す。以下も同様)に戻り、再度就職及び保険の参加をする場合は、戸籍所在地の関連社保取扱機構は移転者の移転接続手続きを迅速に処理しなければならない。
(二)参保者が戸籍所在地に戻せず、再度就職及び保険の参加をする場合は、新保険参加地の社保取扱機構は移転者の移転接続手続きを迅速に処理しなければならない。但し、50歳以上の男性及び40歳以上の女性の移転者に対して、過去保険参加地に基本養老保険関係を継続に保留し、同時に新保険参加地に臨時の基本養老保険費用支払口座を開設し、単位と個人の全ての費用支払を記録しなくてはならない。参保者が再び移転且つ就職し、或いは新保険参加地で待遇享受条件に達した場合は、臨時の基本養老保険費用口座中の費用支払金の元利の全額を過去保険参加地或いは待遇享受地に繰り越し、且つ金額を集中しなければならない。
(三) 参保者が県級以上の党委組織部門、人力資源社会保障行政部門の批准を経て転職し、転入単位と労働関係を締結し、且つ基本養老保険費を納付する場合は、上述の年齢の規定に制限されなく、転入地において基本養老保険関係の移転引継ぎ手続きを迅速に行わなければならない。
第六条 省を跨いで流動的に就業する参保者が待遇享受条件に達した場合は、下記の規定によりその待遇享受地を確定する。
(一)基本養老保険関係の所在地が戸籍所在地である場合は、戸籍所在地部門が申請者の待遇享受手続きを処理し、待遇享受者が待遇を享受する。
(二)基本養老保険関係の所在地が戸籍所在地ではなく、且つその基本養老保険関係所在地での保険費用支払累計年数が10年を満たす場合は、当地方で待遇享受手続きを処理し、基本養老保険待遇を享受する。
(三)基本養老保険関係の所在地が戸籍所在地ではなく、且つその基本養老保険関係所在地での保険費用支払累計年数が10年を満たさない場合、その基本養老保険関係を費用支払年数10年満了の前の保険参加地に転入し、待遇享受手続きを処理し、基本養老保険待遇を享受する。
(四)基本養老保険関係の所在地が戸籍所在地ではなく、且つ各保険参加地の保険費用支払累計年数が10年を満たさない場合は、その基本養老保険関係及び相応の資金を戸籍所在地に転入し、戸籍所在地で規定により待遇享受手続きを処理し、基本養老保険待遇を享受する。
第七条 参保者が基本養老保険関係の移転引継ぎ完了後、待遇享受条件に符合する場合は、《企業労働者基本養老保険制度完備の国務院の決定》(国発〔2005〕38号)の規定により、本人の各年度の費用支払依拠給与、費用支払年数、及び待遇享受地方に対応する各年度の在職労働者の平均給与に基づき、基本養老金を計算する。
第八条 参保者が省を跨いで流動的に就業する場合は、下記のプロセスにより基本養老保険関係の移転引継ぎの手続きを処理する。
(一)参保者が新就職地で規定に従い基本養老保険関係を確立し且つ保険費用の支払を開始した時に、雇用単位或いは参保者は、新保険参加地の社保取扱機構に、基本養老保険関係の移転接続に関する申請書類を提出する。
(二)新保険参加地の社保取扱機構が15営業日内に、申請資料を審査し、当弁法の規定条件に符合する申請者に対して、参保者の過去基本養老保険関係所在地の社保取扱機構に受入許可書を発送し、且つ関連情報も提供する、移転引継ぎ条件に符合しない申請者に対して、申請単位或いは参保者に書面の説明書を発行する。
(三)過去基本養老保険関係所在地の社保取扱機構は受入許可書の受取済み後の15営業日内に、移転接続の各手続きの処理をきちんと完成する。
(四)新保険参加地社保取扱機構は、参保者の過去基本養老保険関係所在地の社保取扱機構より転出された基本養老保険関係と資金を受取った後に、15営業日内に関連手続きの処理を完了しなければならず、且つ確認の結果を申請単位或いは申請者に通知しなければならない。
第九条 農民工が就業中止或いは帰省のために保険費用の支払を中止する場合は、過去保険参加地の社保取扱機構は、その基本養老保険関係を留保し、その全ての保険費用支払記録及び個人口座を保管し、個人口座の預金について利息の計算を継続する。
農民工が城鎮に戻り就職し且つ保険費用の支払を継続する場合は、過去保険参加地或いはその他の城鎮に戻るかを問わず、全て上述の規定によりその保険費用支払の年限累計を計算し、その個人口座の預金を合計する。待遇享受条件に符合する農民工は城鎮労働者と同じの基本養老保険待遇を享受する。
農民工が再び城鎮に戻さない場合は、その城鎮での保険費用支払記録及び個人口座が全て有効であり、且つ農民工の実情により、規定の待遇享受条件に達する時に城鎮労働者の基本養老保険待遇を享受する、或いは新型農村社会養老保険に転換する。
農民工の城鎮での企業労働者基本養老保険の参加、と農村での新型農村社会養老保険の参加に関わる保険接続政策については、別途検討のうえ制定する。
第十条 全国県級以上の社保取扱機構の連絡方法の情報バンクを作成し、且つ社会に公布し、これにより参保者の保険参加及び費用支払情報についてのコンサルディングと検索、また、基本養老保険関係の移転引継ぎの処理に便宜を図る。
全国統一の基本養老保険の保険参加及び費用支払情報の検索サービスシステムの構築を加速させ、全国通用の社会保障カードを発行し、参保者の保険参加及び費用支払情報の検索に有効且つ便利な技術サービスを提供する。
第十一条 各地方における省を跨ぐ基本養老保険関係の移転引継ぎ関連政策は当弁法の規定に符合しない場合は、当弁法の規定を基準とする。
省、自治区、直轄市内に置ける基本養老保険関係の移転接続弁法については、各省級人民政府が当弁法の参照のうえ制定し、且つ人力資源社会保障部に報告し、備案する。
第十二条 当弁法に称される費用支払年限については、別途特殊な規定がある場合を除き、全て費用支払年限と見なされる状況も含む。
第十三条 当弁法は2010年1月1日より執行する。