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[Q&A] 外貨建て資本金の両替
Q.会社の外貨建て資本金を人民元に両替する行為が、昨年から制限されている旨の情報を聞きましたが本当でしょうか?
記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。
A. 国家外貨管理局の通知により、2011年8月から、上海や天津、広東省地域等で管理が強化されています。管理強化の主な内容は以下の二点になっています。
- 資本金口座開設銀行にて直接に人民元へ両替した上で支払先へ送金した費用に対して、領収書(発票)原本と該当領収書の真偽確認資料を提出する義務が課されます。
※ 領収書の真偽確認資料は、各地税務局のホームページより取得することが可能です - 支払先(支払目的)が明確でない流動資金の両替については、毎月10万米ドル相当のという上限が設定されました。
支払資金に係る領収書等を銀行へ提出しない場合、将来の人民元両替に支障が生じる可能性もありますので、費用証憑を適宜に取得することが重要となります。
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