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[華南ビジネス] 法人化時の無償提供設備の保税移管延期手続き
来料加工企業の転換を推進するため、財政部、税関総署は前後して財関税[2009]48号文、税関総署2009年第62号公告を発布し、《税関総署2009年第62号公告》中に「来料加工廠が外国企業の提供する免税輸入無償提供設備を出資して外商投資法人企業を設立する場合、その2008年12月31日及び以前にすでに加工貿易手冊備案手続きを行い、2009年6月30日及び以前に通関申告輸入した税関監督管理期限内の無償提供設備について、2011年6月30日までに一括して税関に減免税申請手続きを行う場合、輸入関税及び輸入段階増値税の納付を免除する」と規定していました。
東莞市人民政府はこの優遇期限の満了を目前にして、新法人を設立登記中で税関の減免税申請手続未了の企業がこの優遇政策を享受できるよう、黄埔税関に専門窓口を設けて企業の輸入設備減免税手続きを受付け、企業が6月30日までに事前に備案手続きを行えばこの優遇政策を受けることができると表明し、来料加工工場の無償提供設備減免税手引を発布しています。
優遇政策の延期概要は以下の通りです。
- 企業は6月30日までに三資企業の批准文書、批准証書及び営業許可証を取得しておかなければならない。
- 企業は如実に《輸出入貨物減免税備案申請表》を記入し、自社か通関業者等により電子通関を通じ《輸出入貨物減免税備案申請表》の電子データを入力、H2000システムに伝送すれば、6月30日までに税関に備案申請をしたとみなす。
- 企業は備案後3ヶ月以内に税関総合業務科にて書面の備案資料を提出しなければならない。《輸出入貨物減免税備案申請表》、《税関輸出入貨物徴免税備案登記表》、外経部門が発行した外商投資企業批准文書、批准証書、無償提供設備リスト、営業許可証等資料により、減免税備案申請を行う。
備案手続きが認められた企業は、その後審査手続きをあらためて一括して申請し、《減免税証明》を取得した上で保税移管の結転手続きを最終12月31日までに行わなければならないとされています。
税関手続きの詳細は次の通りとなります。
税関は、来料加工の無償提供設備の減免税申請について、企業の主管地域税関の総合業務科より行うとし、備案手続きと審査手続きに分け提出期限を以下の通りとしています。
*1:1回の延期手続きを含む最終の有効期限。
電子送信手続について
<1> 電子データ送信は、自社或は通関業者等が代行して送信してもよく、代行する場合は委託書の提出が必要となる。
<2> 《電子通関事前入力システム》(QPシステム)(原文は《电子口岸预录入系统》QP系统)を通じ《輸出入貨物減免税備案申請表》(原文は《海关进出口货物征免税备案申请表》)を記入し税関のH2000システムへ伝送する。電子データ入力時、税関登録番号が未取得の場合は空欄にし、書面提出時までに取得できれば書面提出時に電子データを追加する。
電子データ中、設備リストの税則番号、商品名称と規格、数量、単位、総額、通貨欄の情報を全ての無償提供設備について記入し、その後手続きを行わない設備については外経局にリストからの削除を申請しなければならない。
<3> 書面提出には以下の7項目の資料が必要で、そのうち1,3,4,6項の資料の発行日は6月30日まででなければならない。
- 《輸出入貨物減免税備案申請表》(事実通り記載し公印を押捺したもの)
- 事前データ入力後プリントアウトされた《税関輸出入貨物徴免税備案登記表》
- 外経部門が来料加工法人化に同意した批准文書とその確認した無償提供設備リスト(原本)
- 外商投資企業《批准証書》及び外商投資法人企業の《営業許可証》(提出時に原本を照合の上、公印を押捺し“原本と符合”と署名されたコピー)
- 加工貿易無償提供設備手冊と元の輸入通関単原本及び“原本と符合”と署名され公印押捺されたコピー
- 《減免税手続委託書》(通関会社等が代行する場合)
- 機能、原理、用途等が税関分類と一致することが判断できる設備説明資料、写真等
<4> 税関が上記資料を確認後、修正があれば企業に通知し、再度電子データを送信する。
<5> 備案申請が通った場合にはその旨申請者へ連絡があり、不合格の場合にはその理由の通知と決定通知書の発行がある。
書面提出について
<1> 備案申請を通過した企業は、次に全ての設備を一括して減免税審査申請を提出する。
<2> 申請者は《輸出入貨物徴免税申請表》を記入し、QPシステムを通じて《輸出入徴免税申請表》の電子データを入力した後、書面の提出を行う。
<3> 提出資料は次の通りである。
- 《輸出入貨物徴免税申請表》
- 電子データ入力後プリントアウトされた《税関輸出入貨物徴免税証明申請表》
- 《減免税手続委託書》(通関会社等が代行する場合)正本
<4> 審査後、《徴免税証明》が発行されるか、却下の原因が通知される。
<5> 《徴免税証明》を取得後、期限内に税関にて設備移管の結転手続きを行えない企業は延期手続きを1回のみ認めるが、12月31日を超えてはならない。