ベトナム
個人所得税
ベトナム 中国アジア法令Q&A
[Q&A] ベトナム・独立した支店がある場合のVAT申告方法
Q. ホーチミンに本社があり、会計的に独立している支店がホーチミン以外の地域にあります。この場合のVATの申告と納税方法について教えてください。
記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。
A. 支店の会計が本社から独立している場合、その支店は本社と同様のVAT申告・納付方法をとることができません。
通常VATの申告は、仮払いVAT(購入時)と仮受けVAT(販売時)の合計を比較し、仮受けVATが大きい場合はその差額を申告・納付します。仮払いVATが大きい場合は翌月の申告に繰り越されます。仮払いVATが3ヶ月連続仮受けVATを越える場合などに還付申請が可能です。
支店では、法律上、収益と費用を記録する義務がないため、仮払いVATを控除することができず、税の還付ができません。仮払いVATが 3ヶ月連続で続いた場合でも還付申請ができず、次回のVAT申告で調整します。
なお、会計的に独立していない支店の場合、本社が支店の分も合算して申告及び納税をします。
- 関連法令:1940/TCT-KK
あわせて読みたいSEE ALSO
ベトナム
外国契約者税
ベトナム・ソフトウェア著作権とソフトウェアを含む機器の輸入
ベトナム
個人所得税
ベトナム・登録従業員に対する休暇費用の個人所得税法上の取り扱い
ベトナム
外国契約者税
ベトナム・プロジェクトオフィスの外国契約者税コード登録
ベトナム
外国契約者税
ベトナム・債務免除の場合の借入利息
ベトナム
付加価値税