中国 営業税
[全訳] 個人住宅の譲渡にかかる営業税政策の調整に関する通知
財政部 国家税務総局 個人住宅の譲渡にかかる営業税政策の調整に関する通知
財税[2009]157号(原文)
各省、自治区、直轄市、計画単列財政庁(局)、地方税務局、チベット、寧夏、青海省(自治区)国家税務局、新疆生産建設兵団財務局
不動産市場の健全な発展を促進するため、国務院の批准を経て、個人の住宅を譲渡する際に課される営業税の政策について以下のように通知する。
一、2010年1月1日より、個人が購入後5年に満たない非普通住宅を譲渡する際、譲渡額全額について営業税を徴収する。個人が購入後5年超(5年を含む)の非普通住宅或いは5年未満の普通住宅を譲渡する場合、譲渡収入から購入価格を差し引いた差額に対し営業税を徴収する。また、個人が購入後5年超(5年を含む)の普通住宅を譲渡する場合、営業税を免除する。
二、上記する普通住宅や非普通住宅の判定標準、免税手続きの具体的な手続、住宅購入の時間、発票の発行、差額に対する営業税徴収に関する控除伝票、購入の形式以外で住宅を取得する行為及びその他関連税収管理規定は、以下の各規定に従う。
- ≪国務院弁公庁が建設部等の部門に転送する、住宅価格の安定化の意見の通知≫(国弁発[2005]26号)
- ≪国家税務総局 財政部 建設部 不動産税収管理の強化に関する通知≫(国税発[2005]89号)
- ≪国家税務総局 不動産税収政策執行過程中の幾つかの具体的問題に関する通知≫(国税発[2005]172号)
三、正常的な財政秩序を維持するため、各地方は厳格に不動産に関する減免税承認などにかかる越権を整理し、整理により問題が発生した場合、速やかに改めなければならない。
四、2010年1月1日より、≪財政部 国家税務総局 個人住宅の譲渡にかかる営業税政策の調整に関する通知≫(財税[2008]174号)は廃止となる。
財政部 国家税務総局
2009年12月22日