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インドネシア・公開会社の第三者割当増資規定の変更について
2019年4月30日付金融サービス庁規則No.14/POJK.04 /2019の改正により、公開会社の第三者割当増資の規定が変更となりました。第三者割当増資では、既存株主に対して株主の権利の希薄化が生じ、特に少数株主の影響が大きいことから、手続きを一部厳格化しております。
インドネシア金融サービス庁規則においては、300以上の株主と30憶ルピア以上の資本金の会社を公開会社と規定しています(主として上場会社)。
インドネシアでは、公開会社・大会社であっても創業家などが大多数の株式を保有し、身内で取締役や監査役を固めている企業が多々あり、特に少数株主の保護されにくい環境にあることを鑑みて、新規則では第三者割当増資決定の総会決議の定足数・議決要件に「独立株主・非関連株主」という追加の要件が加えられました。
これまで公開会社の第三者割当増資の規定では、登記している授権資本を超えるか超えないかで差異はあるものの全議決権を基準に定足数・決議要件を定めておりました。新規定では独立株主・非関連株主の定足数・決議要件も満たす必要があるので、御注意いただく必要があります。