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[全訳] 一部商品の輸出還付税率引上げに関する通知
財政部 国家税務総局
一部商品の輸出還付税率引上げに関する通知
財税[2009]88号 (原文)
2009年6月3日
各省・自治区・直轄市・計画単列市財政庁(局)・国家税務局、新疆生産建設兵団財務局:
国務院の批准を経て、一部商品の輸出還付税率を引き上げる。ここに関連事項を以下の通り通知する。
一、テレビジョン用の送信機器・ミシン等の商品の輸出還付税率を17%まで引き上げる。
二、缶詰・果汁・生糸等の農業加工製品、電動ギアポンプ・セルフローダー等の電気機械製品、光学部品等の器具、インスリン製剤等の薬品、容器、履物、帽子、傘、毛髪製品、玩具、家具等の商品の輸出還付税率を15%まで引き上げる。
三、一部プラスチック・陶磁器・ガラス製品、一部水産品、旋盤工具等の商品の輸出還付税率を13%まで引き上げる。
四、合金鋼の形鋼等の鋼材・鋼鉄構成物等の鉄鋼製品・はさみ等商品の輸出還付税率を9%まで引き上げる。
五、でん粉・アルコールの輸出還付税率を5%まで引き上げる。
具体的な商品明細は添付資料を参照。
六、本通知は2009年6月1日より実施する。具体的な実施時期は、「輸出商品通関証明(輸出還付税専用)」に税関が明記した輸出日時を基準とする。
特にここに通知する。
財政部 国家税務総局
二〇〇九年六月三日
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