ベトナム 法人所得税

利益の海外送金について

利益の海外送金について
ハノイ税務当局発行2018年8月15日付けオフィシャルレターNo. 57077/CT-TTHT

企業が、ベトナム政府に対しての未払い税金がなく、監査済みの決算書、法人税申告書を提出している場合は、次の条件のもとで、利益を海外に送金ができる。2005年から2015年の間に発生した利益を海外に還元する場合は、通達の186/2010/TTT-BTC にしたがって、指定された申請書類を管轄の税務局に届ける海外に送金される利益が、どの年度に該当するものであるかを示す必要がある。送金可能な金額は、通達のNo. 186/2010/TT-BTC に詳しい条件があるので注意する必要がある。(税務上のロスがあった場合は、それを先に利益と相殺した後の金額を送金するなど)。送金日は指定された書類を提出してから7日後である。(通達No. 186/2010/TT-BTC の第5条)