ベトナム
個人所得税
ベトナム
ベトナム・法人税の納付延期措置
経済状況の回復を目的として、2010年度も納税に関する中小企業や縫製業などへの優遇策が継続されます。中小企業とは資本金200億ベトナムドンから1千億ベトナムドンまでの会社または雇用者数300名未満の会社を指します。
これらの会社は通常の納税期日より3ヶ月遅れでの納税が認められます。(原文)
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経済状況の回復を目的として、2010年度も納税に関する中小企業や縫製業などへの優遇策が継続されます。中小企業とは資本金200億ベトナムドンから1千億ベトナムドンまでの会社または雇用者数300名未満の会社を指します。
これらの会社は通常の納税期日より3ヶ月遅れでの納税が認められます。(原文)