中国 中国会計税務レポ
[中国会計税務レポ] 企業関連者間取引の特別調整 – 企業年度関連業務往来報告表(2)
前回に続き、「BEPS(税源浸食と利益移転)」対応強化の一環として昨年6月に国家税務総局から交付された、『関連者間取引申告と同時文書の管理に関する公告』(国家税務総局公告2016年42号。以下「42号公告」といいます。)について紹介します。
1. 関連取引報告書の提出
中国の企業所得税の年度納税申告書には、企業とその関連者との間の取引状況を記載した『中華人民共和国企業年度関連業務往来報告表』を合わせて提出しなければならないとされています。なお、ここでいう「往来」とは取引を指し、日本語では「関連取引報告書」などと呼ばれています。企業が関連者間取引に関する資料を提出しなかった場合、および提出した資料が虚偽や不完全でその関連者間取引の状況を正しく反映していない場合には、税務機関がその企業の課税所得を査定する権限を有するとしています。42号公告においては、帳簿検査徴収(注1)を実施する居住者企業及び中国国内に機構・場所(注2)を設けて事実に基づいて申告・納税する非居住者企業に対し、その関連者との間の取引について関連取引報告書の提出を義務付けています。
(注1) 帳簿をつける能力があり利益を正確に計算できる企業に対する徴収方法。企業作成した帳簿に基づいて課税所得を計算する。
(注2) 生産経営活動に従事する管理・営業などの機構、建設現場、サービス提供の場所などを含みます。
2. 関連取引報告書の改定
42号公告では、関連取引の範囲と類型も刷新し、
- 商品、製品、建物構築物、車両運搬具、機械設備、工具器具などの有形資産の使用権・所有権の譲渡
- 売掛金、受取手形、未収入金、持分投資、債券投資及びデリバティブによる資産など金融資産の譲渡
- 特許権、非特許技術、商標権、企業秘密、顧客リスト、販売ルート、フランチャイズ経営権、政府許可、著作権などの無形資産の使用権・所有権の譲渡
- グループ内のプーリングを含む各種長短期の借入・貸付、担保費、利息付きの前払いおよび延払いなどの資金融通
- 市場調査、マーケティング計画、代理、設計、コンサルティング、事務管理、技術サービス、契約による研究開発、修理、法律サービス、財務管理、監査、招聘、研修、集中購買など
の役務取引―を含むとしています。従来の4項目に金融資産の譲渡の項目が追加されたほか、無形資産の範囲にフランチャイズ経営権と政府許可が追加される一方、土地使用権や産業財産権の一部が取り消されたり、サービス取引の範囲がより詳細に列挙され、招聘、研修、集中購買などが加わったりといった変更が行われています。
なお、42号公告では新しい関連取引報告書(2016年度版)を規定しています。従来は同時文書として作成していた
- 金融資産取引表
- 権益性投資表◇コストシェアリング協議表
- 国外関連者情報表
- 年度関連取引財務状況分析-および国別報告書
が追加され、作成を要する表が9種類から22種類へと大幅に増えており、BEPSに対応するための詳細な情報提供が求められていることが明確です。
例えば、年度関連取引財務状况分析表では、報告企業の損益計算書について、関連者・非関連者別にデータを記載するようになっており、利益率などの比較が容易となっています。また、国別報告書は多国籍企業グループのメンバーの実体の全世界の所得・税収及び業務活動の国別分布状況を開示するものです。中国居住者企業が
- 多国籍グループの最終持株企業(注3)で前年度の連結売上高が55億元を上回る場合
- 多国籍企業グループから国別報告の送信・報告企業として指定されている場合
に作成するものですが、企業が提出の範囲に属さないとしても、その所属する多国籍企業グループがその他の国家の関連規定に基づき国別報告を準備しなければならず、且つ一定の条件に合致する場合には、税務機関は特別納税調査を実施する際に企業に国別報告を提供するよう要求することができるとしています。
(注3) その所属する多国籍企業グループが所有するメンバー実体の財務諸表を連結することができ、かつその他の企業の連結財務諸表に組み入れられない企業。