インドネシア 税務

インドネシア・VATの課税対象と非課税対象

2021年10月29日付の国税規則調和法(ハーモニー法)により、付加価値税(VAT)の税率は11%と引き上げられました。そのうえで、実施規則・細則が財務大臣規則として発布されています。下記では3月31日付の財務大臣規則70号で規定されているVAT非課税となる場合について主な点を解説します。

前提としては、地方税(PB1など)の対象となっているものについては、VATの対象となりません。主な例としては、飲食関係(レストラン等)、ホテル、娯楽、駐車場などがあげられます。しかし、これらに含まれる・付随したとしてもVAT課税対象となる場合があります。

飲食関係

レストランは、店内飲食・デリバリー・ケータリングに関わらずVAT非課税

一方で飲食関係であっても空港ラウンジの利用料や、スーパーマーケット内の飲食のみではない販売提供などには、VATが付加されます。

娯楽関係

映画鑑賞・音楽・ショー・スポーツ・レース・イベントに関するものはVAT非課税

一方で、ゴルフのプレー場所代金や、用具、ネット回線を使った映画視聴の為の代金などにはVAT課税対象となります。

ホテル関係

ホテルの宿泊・ゲストハウス・コテージ・リゾートに関わるもの、追加のレンタル等サービス(ルームサービス・ランドリー・ケーブルテレビ・電話など)にかかるものはVAT非課税

一方でホテル内であってもテナントとしている入っている賃料や、アパートメントやコンドミニアムとして利用する場合にはVAT課税対象となります。

駐車場等

一般的な駐車場代金パーキングサービスについては、VAT非課税

一方で駐車場オーナーから管理を任されている場合のオーナーと管理会社の取引についてはVAT課税対象となります。