中国 中国会計税務
[中国会計] 中国の国家統一会計制度(21)
主要な経済取引にかかる会計科目に関する記帳処理などを紹介していきます。今回からは無形資産項目を紹介します。紹介する内容は、基本的には企業会計準則(新準則)に基づきます。
1. 無形資産(無形固定資産)
無形資産とは、企業保有または支配する実物形態のない、以下のいずれかの認識可能条件を満たす非貨幣性資産をいい、特許権、非特許技術、商標権、著作権、土地使用権、使用許諾権など、数会計期間にわたり使用されるものが該当します。
① 企業から分離または区分することが可能で、かつ単独または関連する契約、資産または負債と共に売却、譲渡、使用許諾、賃貸または交換に要することができること。
② 契約上の権利またはその他法定の権利に由来すること。これらの権利が企業またはその他の権利および義務から移転または分離可能か否かは問わない。
ただし土地使用権は、賃料収益または売却益を目的に保有する場合には無形資産ではなく「投資性房地産(投資用不動産)」科目に計上するものとなり、また、「商誉(のれん)」は、企業自身から区分することが不可能で認識可能性を持たないとして、他の無形資産の項目とは別にそれぞれその取り扱いが規定されています。
2. 無形資産に関する会計科目
無形資産の会計処理に使用する会計科目は、無形資産の取得原価を示す「無形資産」、無形資産の既償却額を示す「累計攤銷(償却累計額)」、無形資産に減損が生じた場合の減額相当額を示す「無形資産減値準備(無形資産評価損失引当金)」で、これらの科目にはその明細として2級科目の設定が求められています。
3. 無形資産の取得価額の計算
企業が取得した無形資産は取得原価で計上しなければなりません。
一. 外部購入無形資産
・購入価格、関連する税金、およびその資産が予定した用途に至るまでに生じた、直接帰属するその他の支出を含む。
・無形資産の購入対価が、通常の与信条件を超過して分割払いされ、実質的に融資としての性質を有する場合には、購入対価の現在価値を基礎として原価を確定し、購入代価との差額は与信期間内にわたり当期損益に計上しなければならない。
・土地と建物を購入するために支払った金額は、建物(固定資産)と土地使用権で合理的に配布する。合理的に配賦できない場合には全額固定資産に計上する。
二.自己が開発した無形資産
研究開発は研究段階と開発段階とに区別し、研究段階の支出は発生時の費用となり、開発段階の支出は、必要条件を満たした場合には、無形資産として計上する。取得価額には、必要条件を満たしてからその予定する用途に至るまでに発生した支出総額を含むが、過年度において既に費用化された支出は調整しない。なお、研究開発に伴う支出は、支出時には「研発支出(研究開発支出)」という原価類の科目に計上する。
三. 現物出資
投資契約等に定めた投資者が合意した価額で、公正価値に合致するもの。
<例12>
① 2013年度の技術開発プロジェクトの支出は350万元で、2013年9月に開発段階に入った。9月以降の支出は200万元である。研究段階の支出は管理費用に振替える。
借: 研発支出(研究開発支出)‐費用化支出 150万
研発支出(研究開発支出)‐資本化支出 200万
貸: 銀行存款(銀行預金) 350万
借: 管理費用 150万
貸: 研発支出(研究開発支出)‐費用化支出 150万
② 2014年1月プロジェクトが完成した。2014年度のプロジェクト支出は20万元であった。
借: 無形資産‐専用技術 220万
貸: 研発支出(研究開発支出)‐資本化支出 220万