ベトナム
ベトナム・2013年以降の最低賃金の引上げに関するDecision
法的根拠
※2001年12月25日付け政府組織法
※1994年6月23日付け労働法;2002年4月2日付け改正労働法;2006年6月29日改正労働法
※2005年11月29日付け企業法
※社会傷病兵労働大臣の提案
対象:
1.企業法に従い設立された企業、組織(在ベトナム外国企業を含む)
2.ベトナムの協同組合、連合協同組合、農場、個人経営者、個人及びその他の従業員を雇用している組織。
3.ベトナムに於ける外国の組織、機関、国際組織及び外国人(ベトナム社会主義共和国が会員である国際条約に規定される場合は除く)。
地域別最低賃金:
地域 | 2013年1月1日以降実施の地域別最低賃金 | 現在の地域別最低賃金 |
---|---|---|
I | 2,350,000 ドン/月 | 2,000,000 ドン/月 |
II | 2,100,000 ドン/月 | 1,780,000 ドン/月 |
III | 1,800,000 ドン/月 | 1,550,000 ドン/月 |
IV | 1,650,000 ドン/月 | 1,400,000 ドン/月 |
第I地域
ハノイ市区部、及びGia Lam. Dong Anh. Soc Soil Thanh Tri. Tu Liem, Thuong Tin, Hoai Duc, Thach That. Quoc Oai, Thanh Oai, Me Linh, Chuong My, Son Tay
ハイフォン市区部、及び Thuy Nguyen, An Duong, An Lao, Vinh Bao
ホーチミン市区部、及びCu Chi, Hoc Mon, Binh Chanh, Nha Be
ドンナイ省のBien Hoa city, Nhon Trach, Long Thanh, Vinh Cuu, Trang Bom
ビンズン省の Thu Dau Mot, Thuan An, Di An, Ben Cat, Tan Uyen
第II地域
上記以外のハノイ市・ホーチミン市の地域、ハイズン省ハイズン市、フンエン省の一部の地域、バクニン省の一部の地域、ダナン市の区部、カントーの区部、ドンナイ省の一部の地域、ビンズン省の一部の地域 等
第III地域
ハイズン省の一部の地域、バクニン省の一部の地域、クアンニン省の一部の地域、ドンナイ省の一部の地域 等
第IV地域
上記以外
(原文)