中国 企業所得税
中国・研究開発費用の加算控除政策を享受するための予納申告の適正化に関する公告
当該文書では、下記の内容が規定された。
1) 企業は7月に第2四半期(四半期ごとに予納する場合)または6月(月ごとに予納申告する場合)に企業所得税を予納する際、研究開発費用を正しく分類して計上できる場合、会社の実際の生産経営状況を踏まえて、当年度前半期の研究開発費用に対して加算控除政策を自ら選択して享受することが認められる。
2) 企業は10月に第3四半期(四半期ごとに予納する場合)または9月(月ごとに予納申告する場合)に企業所得税を予納する際、研究開発費用を正しく分類して計上できる場合、会社の実際の生産経営状況を踏まえて、当年度第3四半期の研究開発費用に対して加算控除政策を自ら選択して享受することが認められる。
3) 研究開発費用の加算控除政策を享受する場合、企業は実際に発生した研究開発費用支出に基づき、加算控除金額を自ら計算し、「中華人民共和国企業所得税月(季)度予納納税申告書(A類)」を記入して税優遇を享受し、かつ加算控除優遇政策を享受した研究開発費用(前半期または第3四半期)の状況を「研究開発費用加算控除優遇明細書」(A107012)に記入する。「研究開発費用加算控除優遇明細書」(A107012)について、調査に備える資料として、規定されたその他の資料と一緒に保管する必要がある。
当該文書は2023年1月1日より実行する。
法規名称 | 国家税務総局 財政部 研究開発費用の加算控除政策を享受するための予納申告の適正化に関する公告 |
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法規番号 | 務総局 財政部公告2023年第11号 |
原文 | 国家税务总局 财政部关于优化预缴申报享受研发费用加计扣除政策有关事项的公告 |